警察に落とし物を代理で引き取りに行くには

警察に落とし物を代理で引き取りに行くには

落とし物をしてしまって警察から「見つかりました!」と連絡があると嬉しいのですが保管期限までに本人が取りに行くのが一般的ですが、遠方の場合保管期限までに取りに行くのがむつかしい場合があります。
そのときには代理人に代わりにとりに行ってもらうことができます。
この記事では、警察に取得物を代理で取りに行く方法や必要な書類について解説します。
最後に、「郵送」でお願いすることについても書いているのでご覧ください。

代理人に必要な書類

警察に取得物を代理で取りに行く場合、代理人が本人であっても、代理人自身の身分証明書と本人の身分証明書が必要です。代理人が本人と血縁関係にある場合は、戸籍謄本などの関係証明書も必要になる場合があります。また、代理人には本人の委任状が必要です。委任状は、代理人と本人の署名と捺印が必要です。委任状は、自由記載形式で書くことができますが、取得物の種類や警察署の要件に従って、必要な情報を書き込むことが重要です。

取得物の種類による異なる手続き

警察に預けた物は、種類によって取り扱いが異なります。例えば、運転免許証や保険証などの身分証明書を紛失した場合は、別の身分証明書を提示して取りに行くことができます。しかし、自動車のナンバープレートや銃器などの場合は、代理人が取りに行くことはできません。このような場合は本人が直接、警察署に行く必要があります。そのため、取得物の種類によっては、代理人が取りに行くことができるかどうかを確認しておくことが重要です。

取得物がある警察署に行く

取得物がある警察署に行くためには、まずは物を預けた警察署を確認します。警察署の住所や電話番号などは、インターネットや市役所などで調べることができます。また、取りに行く前に、事前に電話で確認することもできます。警察署によっては、取得物を取りに行くためには事前に予約する必要がある場合もあります。取得物を取りに行く前に、確認することをお勧めします。

取得物の受け取り方について

取得物を受け取る場合には、担当の警察官に自分の名前と身分証明書を提示します。また、代理人の場合は、本人が書いた委任状も必要になります。警察官が確認した後、取得物を受け取ることができます。取得物が複数ある場合や大きな物の場合は、持ち運びに不都合があるため、自家用車で取りに行くことをお勧めします。

注意点

取得物を取りに行く際には、以下の点にも注意が必要です。

取得物の受領書

取得物を受け取る際には、必ず受領書をもらいましょう。受領書は、取得物の種類や数量、受け取った日時などが記載されています。もし、後日問題が発生した場合には、受領書があれば証拠として役立ちます。

取得物の確認

取得物を受け取る前に、必ず中身を確認しましょう。もし、中身が違っていた場合や破損していた場合は、すぐに警察官に報告しましょう。また、受け取る前に取得物の状態を確認しておくことも大切です。

郵送でもお願い出来ます

期限までに代理人が見つからなかった場合は郵送で依頼することもできます。
郵送でお願いした場合は、送料は受取人負担になります。

まとめ

警察に取得物を代理で取りに行く場合、代理人に必要な書類や取得物の種類によって異なる手続きがあります。また、取得物がある警察署に直接行く必要があります。事前に確認し、必要な書類を用意しておくことが重要です。取得物が複数ある場合や大きな物の場合は、自家用車で取りに行くことをお勧めします。取得物を受け取る際には、受領書をもらい、中身を確認することも大切です。
郵送でお願いする場合は、期限までに取りに行くことがむつかしいので郵送でお願いしますとハッキリ言うことです。
県警察のホームページに詳しく載っていないところもあるので確認が必要ですがほとんどのところで郵送依頼を受けてくれるようです。

落とし物をしないように注意するのが一番ですね。

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